業務実施契約における契約管理ガイドラインについて

2014年1月14日
(2016年10月1日改正)
(2017年9月1日改正)
(2018年5月1日改正)
(2021年12月改正)
(2022年11月改正)
(2023年10月改正)
(2023年11月1日追加)
調達・派遣業務部

今般、標記ガイドラインを改正しましたので、公開します。
(2023年11月1日追加)2023年10月2日公開版から今回更新した箇所については、見え消し版のハイライト箇所になります。

1.主な改正点

(2023年11月1日追加)
(1)定額計上に関する内容の見直し
(2)打合簿事例集の整備
(3)各種様式の修正等

(2023年10月改正時点)

(1) 全体構成の見直し(章立て・各項目立て)  

(2) 打合簿の作成対象事項の削減(現行打合簿から以下のものを廃止)
 1)受注者裁量の拡大によるもの
  ・大項目間・中項目間の費目間流用(費目間流用の受注者の裁量化※)
  ・業務従事者間の人月・渡航回数の振替、現地業務と国内業務の人月の振替等(契約金額内であれば受注者の裁量化)
  ・総人月の増加・渡航回数の増加(契約金額内であれば受注者の裁量化)
   ※航空賃・現地再委託の精算に関する例外措置(契約金額を超えて精算可能)を廃止し、受注者が航空賃、現地再委託も含めて費目間流用できるようにする。
 2) 調達・派遣業務部への集約化によるもの
  ・旅費の分担(複数案件に連続してアサインする場合の旅費分担)
  ・機材損料の設定
 3)その他の整理によるもの
  ・未確定業務従事者の求められる資質の設定
  ・補強の配置上限目途の超過の承諾(業務従事者名簿の更新の際の確認項目として整理し、個別の打合簿は廃止)
  ・不可抗力の第一報(第一報の打合簿は不要とし、不可抗力による契約上の対応から打合簿を作成)打合簿(契約変更を含む)の記載内容の簡素化 

(3) 打合簿(契約変更を含む)の様式見直し・記載内容の簡素化
 1)様式・内容区分の見直し
  ・打合簿様式をワードからエクセルに変更する。
  ・様式を3種類(契約変更なし、契約変更あり、継続契約)に整理する。「契約変更なし」の打合簿は選択した区分に応じて2者あるいは3者の承認者欄を自動表示する。
 2)記載内容の簡素化
  ・合意する内容のみを簡潔に記載し、必要に応じ資料を添付する形とする。

(4) 業務の難易度に基づく統一格付導入に伴う対応
  ・2023年10月に調達・派遣業務部の派遣人材に対する統一格付が導入されたことに伴い、「給与水準」の確認を要する際の給与水準確認書を整備。

(5) コンサルタント業務従事月報(月報)の見直し
  ・月報に添付する業務従事計画/実績の様式について、国内・国外を区分した記載を改め、毎月投入した人月の実績を確認する様式に変更。
  ・事業管理を強化する目的で、従来の記載項目に加え当初計画との比較による作業項目の進捗状況や業務遂行上の懸案事項・提案等を項目に追加。

(6) 各種様式の整備・廃止
 1)支払計画書
  ・部分払の対象業務の設定、②履行期間が12か月を超える場合の前金払や部分払の取扱いについて、契約締結時の合意事項に含めることとし、パターンに応じた3種の様式を整備。
 2)業務従事者名簿
  ・生年月日、最終学歴、卒業年次の削除と共に、フライトクラス、発着地の選択欄を追加。
 3)業務従事者に係る緊急連絡網
  ・本ガイドラインで様式を提供するのではなく、業務従事者に係る緊急連絡網も含めて、関連手続きのWEBサイトにリンクするよう変更。

2022年1月4日適用

(1)2020年4月以降の制度改正内容の反映
1)約款の条項修正
2)費目(小項目)名称の修正
3)費目間流用に関する追記(航空賃、定額計上、合意単価)

(2)契約変更に関し、企画競争、QCBS、総合評価落札方式の各形態における取扱いを追記

(3)研修・招へいに係る説明を追記

(4)打合せ簿の簡素化
1)変更契約:契約金額の増減、履行期間の変更、仕様書内容の大幅変更の3項目に限定
2)変更契約から3者打合簿へ変更:仕様書の変更、部分払いの追加、費目(大項目)間流用、業務主任者、副業務主任者の変更、業務従事総人月の増加、一般業務費支出実績総括表の確認(2者打合簿から3者打合簿へ変更)
3)3者打合簿から2者打合簿へ変更:再委託の追加、調達機材の追加、費目(中項目)間流用

(5)変更契約、継続契約時のプロポーザル作成及び提出の省略

(6)安全対策に関する事項の追記

(7)打合簿事例の追加

2018年5月1日適用

1.業務の実態に合わせた契約約款の改正に伴う消費税の一部不課税化

(1)中項目間の費目間流用について、2者打合簿から3者打合簿に変更し、流用に伴う消費税額の増減を確認することとしました。
(2)現地再委託から国内再委託への費目間流用(小項目間)について、3者打合簿を交わし、流用に伴う消費税額の増減を確認することとしました。
(3)上記費目間流用に伴う消費税額の増額により、契約金額(税込み)を超える額の累積が50万円以内の場合は打合簿(契約課長押印)による精算が可能であり、50万円を超える場合は契約変更が必要であることを明記しました。

2017年9月1日適用

1.関連ガイドラインの改正内容の反映

以下のガイドラインの改正内容(2017年6月改正)を反映しました。

  • コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
  • コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン
  • コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン

2.事務手続きに係る記述の明確化及び例の提示

変更契約が必要となる事項や打合簿作成時の担当契約課長の承認の要否等を追記。

2.本ガイドラインの適用

本ガイドラインは、全業務実施契約を対象とし、次のとおり適用します。

ただし、次の点に留意する。

  • 2023年11月以降に確定する業務従事者(交代者含む)については本ガイドラインに記載する格付認定方法を適用します(既に格付が確定している業務従事者については本ガイドラインに記載する認定方法による格付の見直しは行いません)。
  • 現地再委託費、旅費(航空賃)は、締結した契約書に準拠し、契約金額を超えても精算可としている案件については、費目間流用の対象外とします。なお、継続契約で改正後の契約書雛形を適用する案件についてはこの限りではありません。

なお、過去のガイドラインについては、以下を参照してください。

以上